(趣旨)
第1条 この基準は、みやぎハートフルセンター(以下「センター」という。)内のチラシ及びポスター等の館内設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 県民の福祉の増進に資する活動を支援するため、広く県民に情報の発信を行うもの。
(掲載箇所)
第3条 センター内のパンフレットラック及び掲示板に設置する。
(申請者)
第4条 申請者は次のとおりとする。ただし、申請者の申出によりセンターが認めたときはこの限りではない。
(1)掲載申請者は、宮城県内の福祉に係る活動を行っている団体等を対象とする。(法人格の有無及び種類は問わない)
(掲載条件)
第5条 宮城県内の福祉の推進に寄与し、かつ次のいずれにも該当しないとセンターが認めた活動とする。
(1)法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの。
(2)公序良俗に反するまたは犯罪行為を誘発するおそれのあるもの。
(3)政治活動、宗教活動あるいは個人または特定の集団による主張・思想・教義の実践や普及、勧誘を目的としているもの。
(4)営利が目的なっているとセンターが判断したもの。(ただし、福祉的就労により製造された製品の販売等であれば可)
(5)社会福祉法人宮城県社会福祉協議会個人情報保護規定に反するもの。
(6)主催者と問合せ先、告知する情報の期限が明記されていないもの。
(7)その他掲載が適当でないとセンターが認めるもの。
(申請方法)
第5条 次のいずれかの方法で掲載申請をするものとする。
(1)みやぎハートフルセンターホームページから「チラシ及びパンフレット等館内設置依頼フォーム」に必要事項の入力送信をもって、センターに申請手続きをする。
(2)「チラシ及びパンフレット等館内設置依頼書」に記入し、センター事務室に提出する。
(チラシ及びポスター等のサイズ)
第6条 チラシ及びポスター等のサイズは次のとおりとする。
(1)チラシ等 A4サイズまで
(2)ポスター等 B2サイズまで
(チラシ及びポスター等の種類と数量)
第7条 チラシ及びポスター等の種類と数量は次のとおりとする。
(1)チラシ 30枚まで
(2)ポスター 1枚
(3)フリーペーパーやミニコミ誌(季刊・月間程度で発行しているもの)30部まで
(チラシ及びパンフレット等の館内設置の取扱い)
第8条 館内設置の取扱いは次のとおりとする。
(1)センター内における館内設置場所については、センターが決定する。
(2)館内設置の期間については、チラシ等は原則3か月間、ポスターは原則1か月間とする。なお、更新手続きを行うことにより、最大設置期間を6か月間まで延長することができるものとする。
(3)設置申請受付後のチラシ及びポスター等は返却をしないものとする。ただし、予め設置申請者から申出があった場合にはその限りではない。
(掲載料金)
第9条 館内設置料金は無料とする。
(掲載内容の変更または取消)
第10条 設置内容の変更または取り消しについては次のとおりとする。
(1)設置申請者は、自己の都合によりチラシ及びポスター等の館内設置を取り消すことができる。
(2)チラシ及びポスター等の掲載内容を変更・中止する場合、掲載申請者はすみやかにセンターに連絡しなければならない。
(3)情報を掲載した後であっても、法令又はこの基準に違反したとき、またはその疑いがあるとセンターが判断した場合、その設置を取り消すことができる。
(設置申請者の責務)
第11条 設置申請者の責務は次のとおりとする。
(1)設置申請者は、設置したチラシ及びポスター等の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(2)第三者から設置したチラシ及びポスター等の内容に関して損害を被ったという請求がなされた場合は、設置申請者の責任及び負担において解決することとする。
(委任)
第12条 この基準に定めるもののほか、設置に関して必要な事項は、センターが別に定める。
附 則
(施工期日)
1 この基準は、令和7年2月1日から施行する。