みやぎハートフルセンターホームページ掲載基準

(趣旨)

第1条 この基準は、みやぎハートフルセンター(以下「センター」という。)ホーム

ページのイベント情報の運用に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 県民の福祉の増進に資する活動を支援するため、広く県民に情報の発信を行うもの。

 

(掲載箇所)

第3条 みやぎハートフルセンターホームページ(https://www.miyagi-hfc.net)のトップページ中段に掲載する。

 

(申請者)

第4条 申請者は次のとおりとする。ただし、申請者の申出によりセンターが認めたときはこの限りではない。

(1)掲載申請者は、宮城県内の福祉に係る活動を行っている団体等を対象とする。(法人格の有無及び種類は問わない)

 

(掲載条件)

第5条 宮城県内の福祉の推進に寄与し、かつ次のいずれにも該当しないとセンターが認めた活動とする。

(1)法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの。

(2)公序良俗に反するまたは犯罪行為を誘発するおそれのあるもの。

(3)政治活動、宗教活動あるいは個人または特定の集団による主張・思想・教義の実践や普及、勧誘を目的としているもの。

(4)営利が目的なっているとセンターが判断したもの。

(5)社会福祉法人宮城県社会福祉協議会個人情報保護規定に反するもの。

(6)その他掲載が適当でないとセンターが認めるもの。

 

(申請方法)

第5条 次のいずれかの方法で掲載申請をするものとする。

(1)ホームページから「イベント情報掲載依頼フォーム」に必要事項の入力送信をもって、センターに申請手続きをする。

(2)「イベント情報掲載依頼書」に記入し、センター事務室に提出する。

 

(掲載情報の取扱い)

第6条 掲載情報の取扱いは次のとおりとする。

(1)当該ページ内における掲載順については、センターが決定する。

(2)掲載の期間についてはセンターの判断で設定する。なお、最大掲載期間はイベント実施日の6月前からとする。

(3)より一層の周知を図るため、センター内への掲示などを行う場合もある。

 

(掲載料金)

第7条 掲載料金は無料とする。

 

(掲載内容の変更または取消)

第8条 掲載内容の変更または取り消しについては次のとおりとする。

(1)掲載申請者は、自己の都合によりホームページへの情報掲載を取り消すことができる。

(2)掲載内容を変更・中止する場合、掲載申請者はすみやかにセンターに連絡しなければならない。

(3)情報を掲載した後であっても、法令又はこの基準に違反したとき、またはその疑いがあるとセンターが判断した場合、その掲載を取り消すことができる。

 

(掲載申請者の責務)

第9条 掲載申請者の責務は次のとおりとする。

(1)掲載申請者は、掲載内容に関する一切の責任を負うものとする。

(2)第三者から掲載内容に関して損害を被ったという請求がなされた場合は、掲載申請者の責任及び負担において解決することとする。

 

(委任)

第10条 この基準に定めるもののほか、掲載に関して必要な事項は、センターが別に定める。

 

附 則

(施工期日)

1 この基準は、令和7年2月1日から施行する。